紹介状について
当院は、高度医療を提供する特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けております。
原則として、当院で診療を受ける場合は、厚生労働大臣の定める基準により、他の保険医療機関等からの紹介状(診療情報提供書)が必要になります。なお、紹介状がない場合でも受診できますが、その場合は初診料の他に保険外併用療養費の選定療養費として7,700円をお支払いしていただくことになります。
紹介状が必要な場合
次の場合は紹介状が必要になります。かかりつけ医又はその他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持参してください。
- 当院を初めて受診される方
- 以前に当院に受診され、病気が治癒もしくは治療が完了し、その後新たに発生した病気のために受診したとき
- 継続治療を必要とする方が、自己の判断で治療を打ち切り3ケ月以上経過した後に受診したとき