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安全管理指針

患者中心の医療を行うことを基本理念とし、当院における医療事故防止対策及び医療事故発生時の対応方法の基本方針を定め、もって適切かつ安全な医療の提供に資することを目的とする。


  1. 人間の特性、能力、限界を踏まえ、ヒューマンエラーを前提とした事故防止対策、フェイルセイフ(誤りがあっても障害に至らない仕組み)、エラープルーフ(誤りが起こりにくい仕組み)、医療の標準化の概念を導入した安全管理システムの構築を行う。
  2. 院内医療従事者は、専門家としての知識、医療技術、臨床能力の向上、倫理観の育成、安全管理に対する意識の向上を図るための不断の研鎖を惜しまない。
  3. インシデントレポート、アクシデントレポートの提出の推進を図り、分析評価し、同様のインシデント、アクシデント再発の防止に役立てる。
  4. インシデントレポート、アクシデントレポート提出者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益な扱いを行ってはならない。
  5. 安全管理委員会の整備、研修指導体制の充実、部門毎のリスクマネージャー配置など、院内の安全管理に関する組織体制の充実を図る。
  6. 医療の質の向上と安全管理を目的に、病院勤務者すべてを対象とした職員教育・研修の充実(コミュニケーション技術の向上、インフォームドコンセント、診療記録の記載方法、事例を中心とした安全講話の定期的開催等)を図る。
  7. 医療事故が発生した場合には、現場当事者のみならず、病院全体が組織として対応する。患者に対し医療上最善の処置を行い、患者・家族に対し誠実で速やかな事実の説明を行うとともに、患者のプライバシーに十分配慮した上で社会にたいしても医療の透明性を高める。
  8. 病院に患者相談窓口を設置し、患者等からの苦情や相談、意見などに適切に対応する体制を確保するとともに、それらの相談をサービスや安全対策等の見直しに活用する。
  9. 本指針は、患者及びその家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本院のホームページ等に掲載することとする。
  10. 高難度新規医療技術等又は未承認新規医薬品等を用いた医療を実施する場合は、事前に担当部門〈医療安全・感染対策部(高難度新規医療技術等)、薬剤部(未承認新規医薬品等)〉に診療科長等が申請して承認を得た後,定められた規定に沿って実施するものとする。担当部門は、その実施状況や規定の遵守状況を確認することとする。
  11. その他医療安全の推進のために必要な基本方針
    医療安全の推進のため、随時本指針及び「医療安全管理マニュアル」の見直しを行い、すべての職員に周知徹底を図るものとする。
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